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看護師就職支度金支給規程


令和5年5月24日制定
公益財団法人身延山病院(以下「当院」という。)の看護師確保対策として行う就職支度金の支給等に関し必要となる事項を、次のとおり定める。

支給対象者

夜勤可能な正規看護師(准看護師を含む)として当院に採用された者。ただし、人材紹介会社を通じて採用された者を除く。

支給額(採用時一時金)

 
看護師 300,000円 100,000円
准看護師 150,000円 50,000円

支給方法

採用後、該当職員からの申請により、直近の給与支給日に支給する。

支度金の返納

就職支度金を支給された職員のうち、自己都合により採用後36か月以内に当院を退職する職員は、支給額を全額返納しなくてはならない。ただし、次の者については、返納額は支給額の一部とすることができる。 
 
対象者 採用後12か月未満で退職した者 支給額の70%
対象者 採用後12か月以上24か月未満で退職した者 支給額の50%
対象者 採用後24か月以上36か月未満で退職した者 支給額の30%

備考

当院を退職後(契約職員も含む)1年を経過せずに再度就職する場合は、就職支度金は支給しない。 この規程に定めるもののほか、支給等に関し必要となる事項は院長が定める。 附 則  この規程は令和5年6月1日から施行する。

通勤時に高速道路利用を必要とする
看護師への通勤手当の支給について(内規)


令和5年5月24日制定

1 採用及び転居等に伴い高速道路を利用することが必要となった看護師(准看護師を含む)に対し、採用による欠員の補充が特に困難な職種であることに鑑み、月額2万5千円を上限としてその所要費用を上乗せして支給する。 2 支給要件(次の(1)~(3)のすべてを満たすこと) (1)採用や転居等に伴い、通勤距離が長くなるなど、通勤事情に変更を生じたこと。
(2)高速道路を利用しなければ通勤が困難であり、かつ通勤時に必要な高速道路の利用距離が20㎞以上であること。
(3)通勤時に高速道路を利用することを常例としていること。
※「常例としている」とは、原則としてすべての通勤において高速道路を利用していることを指すが、往路又は帰路のいずれかにおいて高速道路を利用している場合も、常例としているものと認める。 3 この規程に定めるもののほか、支給等に関し必要となる事項は院長が定める。

附 則  この規程は令和5年6月1日から施行する。

奨学金貸与規程


第1条

本規程は、看護師専門学校又は医療職養成学校に在学する学生に奨学資金を貸与し、就学の便を計り、当法人に勤務する看護師又は医療職を養成することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。

第2条

奨学金の貸与を受けようとする者は、学業成績優秀にして、修学に十分耐えうる健康を有し、学修活動その他生活の全般を通じ態度、行動が学生にふさわしく、学校長の推薦又は、院長が相当と認めるものとする。

第3条

奨学金の額は、1年につき100万円とする。 

第4条

奨学金の貸与期間は、入学年次より卒業年次までとする

第5条

奨学金の貸与を受けようとする者は、奨学金借入申込書及び誓約書に保証人連署のうえ当法人に提出し、院長の承認により貸与契約が成立する。

第6条

卒業又は中途退学その他奨学金の貸与が不要となった場合は、貸与金額を返済しなければならない。直ちに返済できない場合は、協議の上、金銭消費貸借契約を締結するものとする。

第7条

1 卒業後に当法人に勤務する場合は、前条の規定にかかわらず、返済延期願を提出し、退職時期までにその納期を延長することができる。
2 前項の者が、学校卒業後引き続き5ヶ年以上当法人に勤務した場合は、その報奨として、貸与した奨学金の返済を免除する。
3 止むを得ない事由により、奨学金返済免除の勤務期間を超えて勤務しないときは、あん分計算により、貸与総額より割出した残余期間に相当する額を直ちに返済するものとする。

第8条

本規程に定めるものを除き、奨学金の貸与に関し、必要な事項は、院長が別に定めることができる。

第9条

本規程は、令和3年10月1日から施行する。