通勤時に高速道路利用を必要とする看護師への通勤手当の支給について(内規)
令和5年5月24日制定
1 採用及び転居等に伴い高速道路を利用することが必要となった看護師(准看護師を含む)に対し、採用による欠員の補充が特に困難な職種であることに鑑み、月額2万5千円を上限としてその所要費用を上乗せして支給する。
2 支給要件(次の(1)~(3)のすべてを満たすこと)
(1)採用や転居等に伴い、通勤距離が長くなるなど、通勤事情に変更を生じたこと。
(2)高速道路を利用しなければ通勤が困難であり、かつ通勤時に必要な高速道路の利用距離が20㎞以上であること。
(3)通勤時に高速道路を利用することを常例としていること。
※「常例としている」とは、原則としてすべての通勤において高速道路を利用していることを指すが、往路又は帰路のいずれかにおいて高速道路を利用している場合も、常例としているものと認める。
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この規程に定めるもののほか、支給等に関し必要となる事項は院長が定める。
附 則 この規程は令和5年6月1日から施行する。